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高橋 智幸 先生の税に関する豆知識

税理士 高橋 智幸
平成14年7月設立、
千葉市中央区新明町所在の
税務総合事務所所属
 
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第2話 『税制改正とその後の対応』

 

民主党政権の下、消費税増税等の税制に絡む話題も日々尽きません。皆さん平成2122年にも色々な税制改正が行われ、その概要も以前このコラムで他のコンサルタントからのコメントもあったかと思われますが、その改正の内容を一般の方々が、どの程度把握し続けていられるでしょうか?

 

7月には所得税の予定納税、固定資産税の2期目の納付等あったと思いますし、8月には個人事業税の1期目の納付、個人市県民税の2期目の納付、年間通してみれば、ほぼ毎月何かしらの税金を支払っている方も少なくないと思います。

 

色々な税金を目の当たりにしている中、ここ最近の税制改正の特徴として、2年後3年後開始になる改正や、年の途中で行われる改正が多くなり、改正内容の開始の時期がいったい何時からか、わかりづらくなっているのが現状です。

この時期、又は今年中には思い出していただきたい、税に絡むことをいくつかご紹介したいと思います。

 

     平成21年及び22年に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度(21年創設)

     この時期に購入した土地等に関しては、将来売却した場合に譲渡益より1,000万円の控除が受けられます。

 

     平成21年及び22年に取得した土地等の先行取得をした場合の課税特例(21年創設)

※この時期に取得した土地等を購入した個人事業者や法人は10年以内に他の土地等を売却した場合に課税の繰延を受けることができます。

 

     平成21年から始まっている上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得の損益通算(平成20年創設)

※現在上場会社からの配当の明細が届いている時期だと思いますが、失くしてしまうと確定申告時期に損益通算できない場合がありますので、確認しましょう。

 

     住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(平成21年創設)

※今年は1,500万円までの非課税枠があります。

 

     平成13930日以前に取得した上場株式等の取得費の特例の廃止(22年改正)

※昔から所有していた株式は売却する際に平成13101日の終値の80%と実際の取得価格と比較してどちらか有利な方を今年12月末までの売買に関しては選択できます。

 

     グループ内法人間の資産の譲渡取引等の課税の繰延(22年改正)

100%株式を所有している子会社との取引等で平成22101日以降のものは税法上損益関係を調整されますので取引に関しては事前の確認をしてください。

 

上記のように現在知っておかないと損をしてしまう可能性のあるものを列挙してみました。期限や届出を必要とするものもあるので心当たりのある方は専門家に相談してみてください。

 
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第2話 『税制改正とその後の対応』
   
     
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