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高橋 智幸 先生の税に関する豆知識

税理士 高橋 智幸
平成14年7月設立、
千葉市中央区新明町所在の
税務総合事務所所属
 
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第6話 『平成23年税制改正の動向』

 最近来年度の税制改正記事が、色々なところで掲載されていますが皆さんどのくらい把握されているでしょうか?11月26日の日本経済新聞による記事では一般のサラリーマン家庭にも影響する所得税、相続税の見直し案がたくさん書かれていましたので、私の視点から1部分コメントさせていただきます。

1. 給与所得控除の減額
 年収1,200万以上の人や、会社の役員等で年収の高い人は、現状では年収より20%~30%控除されたものに対して所得税が掛けられています。その控除額が半減する可能性が出てきました。これにより、個人事業主の方が、所得が増えてきて節税の為に法人設立を考えるときに、今までのような効果が出なくなります。

2.扶養控除制度の見直し
 本人の年収によって取扱いを変える予定みたいですが、専業主婦(年収が少ない配偶者)の配偶者控除が適用できなくなることや、23歳以上69歳未満の扶養がいる方の扶養控除が適用できなくなることにより、税務上の扶養と言う概念が根本的に変えられていくような感じあります。勿論このことにより各個人の税金は増税になります。
 
3.相続税の基礎控除の見直し
 現在は相続税の計算の基礎として5,000万円の基礎控除+(相続人1人に付き1,000万円×相続人の数)の控除があります。父母子供2人の家族で父親が亡くなった場合は8,000万円の控除がありますので、一般家庭の中ではなかなか相続税が出るところまで行かないのが、現状です。今回、改正の記事では、同じケースで8,000万円の基礎控除が、4,800万円位に下がる可能性もあることが出ていました。現状の6割しか控除がなくなるわけです。

 上記3件のことから見ても今度の改正は、個人の税金が色々な形で増税になることになります。この記事をご覧になっている方は該当することも多いと思いますので、今後の動向に注目していってください。 
 
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