中小企業の社長の皆さん、平成22年10月1日よりグループ法人税制が始まります。
3月の税制改正時より色々なところで耳にした方も多いと思いますが、皆様の持っている会社はこの改正に該当するかどうかを検証されたことはありますか?2以上会社を持たれている方であれば、必ず確認しておいた方がよいと思います。
税理士さんとのお付き合いが年に1度の方は普段から帳簿の記帳や、会社の試算表作成を自社で明確に作成されている方も多いと思います。その様な方だからそこ、今までも経営をされてきた上で同族法人間『グループ税制該当法人間』で固定資産の移転や、金銭債権、有価証券等の売買をし、必要な会社の所有に独自の判断で切替て行った方もいると思いますが、今後その取引の中で生じた損や益は経理上計上はできても、税務上の判断で取り消されてしまいます。実際にその損や益が計上できるようになるのは、グループ法人税制に該当しない方に売却等されたときになります。
法人の決算期に関係なく10月からの取引に関するものとしてスタートしますので、確認をしてみてください。