平成23年4月27日に東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)」が施行されました。
直接または間接的にも被災された方は、個人、法人問わず1度は国税庁のホームページをご覧になってみてください。色々なパンフレット形式になって説明が記載されています。ここでは、ポイントを挙げますので参考にしてみてください。
法人関係
1.被災した会社の商品・建物等資産の損害額がある場合は必要経費になる
2.被災した会社の資産を復旧(修繕)した場合は必要経費になる
3.震災によって生じた欠損金は、7年間繰越すことができる
4.震災によって棚卸し資産等に損失を被ったことで、欠損金が生じた場合には、2年前まで遡って法人税の還付を受けることができる
個人事業者関係
1.上記法人関係1・2に同様に必要経費になる規定あり
2.震災によって生じた欠損金は3年間繰越すことができる(条件によっては最大5年間)
3.個人事業者には商品店舗が被災した場合の損失額を平成23年の必要経費ではなく平成22年の確定申告の必要経費として計上し所得税の還付を受けることができる
個人関係
1.個人の住宅や家財等の損害については、雑損控除もしくは災害減免法の所得税軽減が受けられる
2.平成22年の確定申告に遡って前記1の適用を受けることができる
以上色々な税制の優遇措置が施行されています。
その他、税務上だけではなく従業員の雇用を守るための助成金や、中小企業に対する金融支援策等も被災者、被災企業を支援する政策もありますので各専門家に相談されてみてはどうでしょうか。