no title

高橋 智幸 先生の税に関する豆知識

税理士 高橋 智幸
平成14年7月設立、
千葉市中央区新明町所在の
税務総合事務所所属
 
税務のご相談はこちらへ
税理士法人 
税務総合事務所ホームページ
http://www.zsj.or.jp/
 
財産・財務のご相談はこちらへ
株式会社 
日本資産総研ワークスホームページ
http://www.nssw.jp/
 
 
第11話 実質的に増税になった消費税の改正

前回のコラムに相続税の税務調査について続きがあるのですが、今回は今のうちから準備をしておかなければならない消費税の改正についてコメントさせていただきます。個人・法人同様に消費税を支払うことになっている方は、現在の事業年度の2年前に消費税が掛かっている収入が1千万を超えたことにより、現在の収入に対する消費税を計算し、支払うこととなっていると思います。逆に言えば、2年前の消費税が掛かっている収入が1千万以下なら消費税は払わなくていいのです。
 
このような2年前の基準に追加して、平成25年1月1日以後に開始する事業年度より、その前事年度の前半半年間で消費税が掛かっている売上が1千万を超えると、その事業年度も課税事業者になると言う改正がありました。
 
例としては、個人事業者で年間1千万弱の商売をやっている方も、平成24年の1月~6月の間に、事業用の店舗を売却や、事業用の車両を売却などして課税売上が発生し、プラス通常の事業収入があると半年間で、1千万を超える取引が発生するかもしれません。
 
何も知らずに2年後の平成26年より消費税が掛かってくるものと勘違いしていると1年分の消費税申告もれになってしまいます。
もしこの規定を知っていれば車の売却を7月以降にする等色々検討することはできると思いますので細かい詳細を前もって勉強しましょう。
 
« Past event »
2013, 01, 24
改正消費税法の経過措置について
   
2012, 09, 3
第14話 小規模企業共済について
   
     
2012, 04, 25
第13話 減価償却制度の改正
   
2012, 01, 12
第12話 平成23年度の税務調査状況
   
     
2011, 10, 8
第11話 実質的に増税になった消費税の改正
   
2011, 08, 1
第10話 平成23年度税制改正の動向と税務調査
   
     
2011, 06, 15
第9話 震災特例法について
   
2011, 05, 25
第8話 3月11日に起きた震災後
   
     
2011, 01, 7
第7話 『組織力を生かした経営
   
2010, 12, 1
第6話 『平成23年税制改正の動向』
   
     
2010, 11, 1
第5話 『サラリーマンが気になる年末に向けての税務』
   
2010, 10, 1
第4話 『グループ法人税制開始』
   
     
2010, 09, 2
第3話 『不動産に絡む新税制』
   
2010, 08, 1
第2話 『税制改正とその後の対応』
   
     
2010, 07, 1
第1話 税に関する新コラム スタートです!!
     

 

 

 

 

 

 

 

 


Navigation

Others