前回のコラムに相続税の税務調査について続きがあるのですが、今回は今のうちから準備をしておかなければならない消費税の改正についてコメントさせていただきます。個人・法人同様に消費税を支払うことになっている方は、現在の事業年度の2年前に消費税が掛かっている収入が1千万を超えたことにより、現在の収入に対する消費税を計算し、支払うこととなっていると思います。逆に言えば、2年前の消費税が掛かっている収入が1千万以下なら消費税は払わなくていいのです。
このような2年前の基準に追加して、平成25年1月1日以後に開始する事業年度より、その前事年度の前半半年間で消費税が掛かっている売上が1千万を超えると、その事業年度も課税事業者になると言う改正がありました。
例としては、個人事業者で年間1千万弱の商売をやっている方も、平成24年の1月~6月の間に、事業用の店舗を売却や、事業用の車両を売却などして課税売上が発生し、プラス通常の事業収入があると半年間で、1千万を超える取引が発生するかもしれません。
何も知らずに2年後の平成26年より消費税が掛かってくるものと勘違いしていると1年分の消費税申告もれになってしまいます。
もしこの規定を知っていれば車の売却を7月以降にする等色々検討することはできると思いますので細かい詳細を前もって勉強しましょう。