事業を営んでいる方なら既にご存知でいらっしゃると思いますが、減価償却の制度が平成24年4月1日以降取得資産より定率法の償却率が変更になりました。
平成19年4月1日以後に取得した資産より一旦定額法償却率の2.5倍で計算されてきたものが、今回より定額法償却率の2倍で計算されることになりました。
償却資産の明細が、同じ定率法一つとっても3パーターン出てくる形になってきます。事務が煩雑になってきますが、それを防止する為の特例措置が設けられています。
①平成24年4月1日をまたぐ事業者には、事業年度終了までは前の規定のままで償却できる。(届出等不要)
②既存資産の2.5倍の計算で行っていたものを2倍の計算式に統一し、償却期間が延びてしまったものは元の耐用年数で償却が可能となる(届出が必要)
特例措置があるものの、気をつけなくてはいけないことには、変わりありませんので、注意して事務処理を行うことにしましょう。