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高橋 智幸 先生の税に関する豆知識

税理士 高橋 智幸
平成14年7月設立、
千葉市中央区新明町所在の
税務総合事務所所属
 
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第5話 『サラリーマンが気になる年末に向けての税務』

顧問先との打合せの中で、私が毎年10月過ぎあたりから相談が多くなって来るのは、サラリーマンの奥様方が普段パートとして働いている中で『旦那の扶養にはいれるのは年収いくらまでですか?』もしくは入れないとしたら『いくら以上働かないと損をしますか?』と言う質問が増えてきます。

税務上扶養の範囲と言うのは年収で言うと103万円までです。これは給与所得者の税金の計算上、給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円となるので、その範囲内であれば税務上の扶養に入れることになります。次に130万を超える年収がある方は、労働時間等にもよりますが社会保険に加入することも検討しなければならなくなります。そうすると、ご主人の扶養からはずれ、ご主人の税金が上がり、さらに奥様本人も社会保険料を支払うというような形になれば負担が多くなります。

色々なケースが考えられますが、一般的に前記のような場合には160万以上奥様が働くことにならなければ、夫婦としての手取り金額が減少してしまう可能性もでてきます。

一概に仕事と手取りの損得を比較して言い訳ではないと思いますが、気になる方は早めに検討された方がよろしいかと思います。

また、103万以下の年収であって所得税はかからなくても住民税がかかる可能性もありますので付加えさせていただきます。
 
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